年俸制の基本給で残業代がこんなに違う!転職するなら労働基準法を守る外資系企業がおすすめ
年俸制だとそもそも残業代が支払われないと思っていたのですが、どうやらそれは誤解のようです。
今まで働いた企業は残業代の支給はありましたが、年俸制の場合ベースとなる基本給の額によって残業代に結構な差が付きました。
もし転職先は年俸制で残業代が支給されるところなら、基本給とその支給方法に注目してみましょう。
労働基準法に従う企業
最初に働いた外資系企業は、年俸制で当初残業代が出ませんでした。雇用契約書にも残業代の記載が無かったが、提示額が良かったので納得の上でサインしました。
給与は毎月決まった額が振り込まれていましたが、働き始めてから半年、その額が何故か1.5倍に増えていました。
その後にメールで新しい雇用契約書が送付され、サインするように依頼されました。よく見たら残業代の支払いの記載が追加されていました。どうやら、どこの誰かが残業代が支払われていないことを会社に指摘したようです。
指摘してすぐ契約書を送るところを見ると、日本でビジネスをしている以上、日本の法律に違反してはマズイと事態を重く受け取ったように思えます。
まだ半年しか働いてなかったので、今まで働いた分の残業代については何も言わなかったのですが、何年も勤めていた他のメンバーは過去の残業代の支払いを請求したのでしょうか。 その内の一人は、会社と揉め事を起こしたくないから会社に請求しない、と言ってました。他の人はどうしたか不明です。
日本では2年まで遡って請求できるようですが、請求して本当に支払いがあるのか、証拠が無いのに過去の残業時間をどのように証明するのか、難しいところですよね。
残業代の記載を確認
雇用契約書には残業代について以下のような内容が追記されていました。
- 18:00~22:00の残業代は時間給x1.25
- 22:00以降の深夜残業代は時間給x1.5
- 休日対応は時間給x1.5
※ここでの時間給の計算は((年収÷12ヶ月)÷月の営業日数)÷8時間
残業代はタイムシートの打刻によって計算され、残業代が支払われます。
時間給なので、時給が高い方が残業代も高くなるはずですが、全ての企業が年収を12ヶ月で割って計算するとは限りません。
会社によっては年収を12ヶ月ではなく14ヶ月や16ヶ月で割るところもあります。
年俸制の基本給による残業代の違い
年収を16分割にして年2回に月給の2か月分を2回ボーナスのような形で支給する会社もあり、この場合はベースとなる基本給が低くなってしまうので、残業代の支給額もそれに応じて低くなります。
年収600万円を例に年俸制で12ヶ月と16ヶ月の残業代を比較してみました。
この計算法だと残業代が1000円近く違います。
もちろん契約内容によっては上記の残業代計算法が異なるだけでなく、そもそも残業代が付かないところもあります。もし選べるなら私は12ヶ月を選びます。時給1000円の差は大きいです。
残業代によって年収が数百万円アップする場合もあるので、外資系企業に転職する際は契約書に残業代の記載とその支給方法を確認してみてください。
サインする前であれば、年収や残業代だけでなく福利厚生等、色々交渉できる余地はあるので、記載が無い場合は必ずコンタクト先に確認するべきだと思います。
残業代が出ると面倒くさいことも
残業代が支給されたことにより、タイムシートの記入内容が細かくなりました。
例えば1日8時間の中で、
- 9:00~10:00はプロジェクトAの準備に1時間
- 10:00~12:00まではプロジェクトBの調べもの
- 12:00~13:00はお昼
- 13:00~14:30は会議
- 14:30~18:00はお客さん先に外出
等々専用のウェブアプリにプロジェクトコードや行動内容などの細かい記入を求められました。それを毎日記入し、上司が内容を承認します。大まかに9:00~18:00は外出みたいな記入は許されませんでした。
そのプロジェクトにどれくらいの時間とコストがかけられているかを把握する目的もあったらしいですが、細かい記入はその日に入力しないと忘れてしまいます。外出して直帰してしまうと翌日入力する時に思い出すのが大変です。
最後に
面倒くさいことも多いですが、残業代が出る外資系企業は日本の労働基準法に対応できるだけのコストがかけられる魅力的な企業だと思います。余裕が無ければ残業代は支払えません。
もし、外資系企業からオファーレターを貰ったら残業代の項目をチェックしてみてください。収入アップの大きなポイントの1つです。